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郵政産業労働者ユニオンは誰でもひとりでも加入できる郵政の労働組合です

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郵政労契法20条裁判

Topics

  • 労契法20条裁判 全国訴訟各日程等     2024.10.24
  • ■労契法20条裁判集団訴訟
  • 【北海道】
     ○寒冷地手当
    2023年11月22日 不当判決 札幌地裁 ⇒控訴へ
      ◎控訴審 第1回2024年4月19日 第2回2024年6月12日 第3回2024年8月30日  弁論 札幌高裁 
       ■次回 第4回2024年11月6日(水)11:00〜 弁論 札幌高裁

    【東日本】 
     ○寒冷地手当
    2023年7月20日 不当判決 東京地裁 ⇒ 控訴審へ
      ◎控訴審 2024年2月21日 ●判決 控訴「棄却」 東京高裁 ⇒上告へ

    【近 畿】
     ○制度改正後の住居手当
       2024年3月27日 弁論準備 web開催 →結審
        2024年6月20日(木)13:00〜 大阪地裁 ●不当判決 請求「棄却」                    原告2人・・控訴せず  ⇒ 裁判は終結

  • ■労契法20条裁判東日本追加訴訟
     
     最高裁判決後の拡張請求と不利益変更の8項目請求
        2019年9月19日東京地裁提訴
        ■2024年1月15日 結審                                            2024年5月30日(木) 東京地裁判決  ●不当判決 ⇒控訴審へ                       2024年8月1日 控訴理由書提出                             
                 
  •  第1回期日 2024年10月22日 東京高裁⇒意見陳述・結審                            ■次回 2024年12月12日(木)11:45〜  ●判決   東京高裁825号法廷 

  • 【福 岡】 2021年10月5日 ☆原告6人和解成立 ※2人が継続
          2022年4月18日 ☆原告2人和解 →全員の和解成立
    【四 国】 2021年9月17日 ☆原告7人全員和解 ⇒終了
    【長 崎】 2021年3月30日 ☆原告4人全員和解成立 ⇒終了
    【中 国】 2021年7月16日  ☆原告7人和解成立 ※4人が継続
          2022年8月23日 ☆原告4人和解成立⇒全員和解
  • 郵政ユニオン・労契法20条集団訴訟 全国7地裁一斉提訴2020年3月24日更新
     
  • 2020年2月14日提訴、東京地方裁判所前
  • 労働契約法20条裁判をたたかう郵政原告団を支える会ニュース
    支える会ニュース30号
    支える会ニュース29号
    支える会ニュース28号
    支える会ニュース27号
    支える会ニュース26号

  • 郵政労契法20条裁判東日本裁判高裁判決 2018年12月13日
    • 地裁判決より前進勝ちとる!!
    •     日本郵便に167万円の支払を命じる
    • ←ビラ・声明はこちらをクリックしてください
    • 郵政20条東日本裁判 結審する
    •    判決日 12月13日(木)
    •  9月25日、郵政20条裁判第5回控訴審(結審)が東京高裁で15時から開廷されました。裁判所前宣伝行動は雨の中で13時45分〜14時まで行い、その後傍聴抽選となりました。
       15時から開廷された控訴審は、裁判長から判決日の期日が述べられただけで、ものの数十秒で結審となりました。判決期日は、12月13日(木)高裁822号法廷で15時からとなりました。
  •       ご支援いただいているみなさんの傍聴参加をお願いします。
  • 郵政労働契約法西日本20条裁判
  •  格差是正判決を勝ち取る!!  2月21日 大阪地裁判決    
  • 2018年2月21日判決に当たっての声明⇒PDF
  • 号外ビラPDF
  • 郵政の労働契約法20条裁判
  •  2014年5月東京地裁へ、同年6月大阪地裁へ、それぞれ期間雇用社員の郵政ユニオン組合員が、労契法20条に基づき不合理な労働条件の是正を求めて提訴しました。その判決が、9月14日東京地裁であり「格差一部違法」として損害賠償を認める画期的なものでした。大阪地裁でも来年2月21日判決が予定されており、郵政以外からも注目されています。

    みなさん、応援してください!

    支える会への加入申し込みは下記のサイトからお願いします。
    郵政20条裁判を支える会

  • 労働契約法20条(2013年4月1日施行)
       雇用)期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
        第20条  有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めが          あることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の内容          である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内          容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という)、当該          職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるもので          あってはならない。

    裁判で求めているもの
    @ 期間雇用社員の原告11人がそれぞれ、正社員の給与規程、就業規則を適用される地位にあることを確認すること。
    A 過去2年の給与のうち正社員に支払われ、期間雇用社員の11人には支払われていない各種手当を支払うこと。

    私たちの要求と主張

     2017年9月14日の東京地裁判決に対して、会社側は翌日の15日に東京高裁に控訴し、全面的に争う姿勢を示してきました。私たち原告側も「控訴状」を提出し、控訴審で@地裁判決の原告らの敗訴部分の取り消し、A正社員就業規則の労働契約上の地位確認、B予備的請求(損害賠償の全額請求)を求めていきます。
    裁判での争いとともに勝利した地裁判決を活かしてのとりくみを開始します。その柱が判決で請求が認められた4つの手当、休暇の「正社員と等しい」支給、付与を求める要求です。裁判で勝ちとった成果の上にさらなる要求の前進をめざします。

     【要求内容の趣旨】
    (1)年末年始勤務手当及び住居手当の支給を求める要求
      @期間雇用社員に年末年始勤務手当を支給すること
      A期間雇用社員に住居手当を支給すること
    (2)夏期冬期休暇及び有給による病気休暇の付与を求める要求
      @夏期冬期休暇を期間雇用社員就業規則に新設すること
      A病気休暇は正社員就業規則の該当する規定とすること
     
    郵政ユニオンはこれまで裁判だけではなく、労契法20条を広め、組合の運動に活用し、全国から格差の是正にとりくもうと訴え、行動してきました。9・14地裁判決を契機に他の労働組合からも期間雇用社員の病気休暇などを求めるとりくみがはじまっています。このようなとりくみがさらに大きく広がることこそが私たちの思いです。
     2018年2月21日に郵政西日本裁判(大阪地裁)の判決があります。西日本では家族手当も求めています。東西の控訴審と判決を「20条裁判勝利!格差是正」の18春闘として郵政ユニオンはたたかいます。共にたたかいましょう!

※各コンテンツは順次UPしていきます

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