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労働契約法20条裁判をたたかう郵政原告団を支える会ニュース
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郵政20条裁判を支える会
労働契約法20条(2013年4月1日施行)
(雇用)期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
第20条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めが あることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の内容 である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内 容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という)、当該 職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるもので あってはならない。
@ 期間雇用社員の原告11人がそれぞれ、正社員の給与規程、就業規則を適用される地位にあることを確認すること。
A 過去2年の給与のうち正社員に支払われ、期間雇用社員の11人には支払われていない各種手当を支払うこと。
私たちの要求と主張
2017年9月14日の東京地裁判決に対して、会社側は翌日の15日に東京高裁に控訴し、全面的に争う姿勢を示してきました。私たち原告側も「控訴状」を提出し、控訴審で@地裁判決の原告らの敗訴部分の取り消し、A正社員就業規則の労働契約上の地位確認、B予備的請求(損害賠償の全額請求)を求めていきます。
裁判での争いとともに勝利した地裁判決を活かしてのとりくみを開始します。その柱が判決で請求が認められた4つの手当、休暇の「正社員と等しい」支給、付与を求める要求です。裁判で勝ちとった成果の上にさらなる要求の前進をめざします。
【要求内容の趣旨】
(1)年末年始勤務手当及び住居手当の支給を求める要求
@期間雇用社員に年末年始勤務手当を支給すること
A期間雇用社員に住居手当を支給すること
(2)夏期冬期休暇及び有給による病気休暇の付与を求める要求
@夏期冬期休暇を期間雇用社員就業規則に新設すること
A病気休暇は正社員就業規則の該当する規定とすること
郵政ユニオンはこれまで裁判だけではなく、労契法20条を広め、組合の運動に活用し、全国から格差の是正にとりくもうと訴え、行動してきました。9・14地裁判決を契機に他の労働組合からも期間雇用社員の病気休暇などを求めるとりくみがはじまっています。このようなとりくみがさらに大きく広がることこそが私たちの思いです。
2018年2月21日に郵政西日本裁判(大阪地裁)の判決があります。西日本では家族手当も求めています。東西の控訴審と判決を「20条裁判勝利!格差是正」の18春闘として郵政ユニオンはたたかいます。共にたたかいましょう!
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